反則行為および反則金まとめ
出典:警察庁「自転車ルールブック」資料1
法上、自転車が対象とされている反則行為
2026年5月施行の交通反則通告制度(青切符)により、16歳以上の自転車利用者が以下の反則行為を行った場合、反則金が科されます。
| 反則行為 | どんな違反? | 根拠条文 | 反則金 |
|---|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | スマホや携帯を手に持ちながら運転すること | 71⑤の5 | 12,000円 |
| 放置駐車違反 | 駐輪禁止の場所に自転車を放置すること | 44①, 45①② 他 | 9,000円 |
| 遮断踏切立入り | 遮断機が下りている踏切に入ること | 33② | 7,000円 |
| 交差点安全進行義務違反 | 交差点で安全を確認せずに進むこと | 36④ | 6,000円 |
| 信号無視 | 赤信号や黄信号を無視して進むこと | 7 | |
| 安全運転義務違反 | ふらつき運転など安全に運転しないこと | 70 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 横断歩道を渡る歩行者の通行を妨げること | 38①~③, 38の2 | |
| 環状交差点安全進行義務違反 | ラウンドアバウトで安全確認せずに進むこと | 37の2③ | |
| 踏切不停止等 | 踏切の手前で一時停止せずに通過すること | 33① | |
| 追越し違反 | 追越し禁止の場所や危険な方法で追い越すこと | 29, 30 | |
| 通行区分違反(右側通行等) | 車道の右側を走るなど通行区分を守らないこと | 17①②, 17④⑥, 28①?④ | |
| 速度超過 | 標識等で定められた速度を超えて走ること | 22① | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止の場所に自転車を止めること | 44①, 45①② 他 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 発車しようとするバスの進行を妨げること | 31の2 | 5,000円 |
| 乗車積載方法違反 | 決められた方法に反して人や荷物を載せること | 55①② | |
| 交差点優先車妨害 | 交差点で優先関係にある車の通行を妨げること | 36①, 37 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 交差点で右左折の合図を出している車を妨げること | 34⑥ | |
| 交差点等進入禁止違反 | 渋滞中の交差点内に進入して塞ぐこと | 50①② | |
| 停止措置義務違反 | 自転車を離れるときスタンド等で固定しないこと | 71⑤ | |
| 優先道路通行車妨害等 | 優先道路を走る車両の通行を妨げること | 36②③ | |
| 公安委員会遵守事項違反 | 傘差し運転やイヤホン使用など地域の禁止行為をすること | 71⑥ | |
| 割込み等 | 他の車両の前に無理に割り込むこと | 32 | |
| 合図不履行 | 右左折や進路変更のとき合図を出さないこと | 53①② | |
| 合図制限違反 | 必要のない場面で紛らわしい合図を出すこと | 53④ | |
| 安全不確認ドア開放等 | 安全を確認せずにドアを開けたりすること | 71④の3 | |
| 幼児等通行妨害 | 通学中の子どもなどの通行を妨げること | 71(2) (2)の3 | |
| 徐行場所違反 | 徐行すべき場所で速度を落とさないこと | 42 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 危険回避以外の理由で急ブレーキをかけること | 24 | |
| 指定場所一時不停止等 | 止まれの標識がある場所で一時停止しないこと | 43 | |
| 指定横断等禁止違反 | 標識で禁止された場所を横断すること | 25の2② | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 歩行者専用道路で徐行しないこと | 9 | |
| 歩行者等側方通過義務違反 | 歩行者のそばを通るとき十分な間隔を空けないこと | 18② | |
| 法定横断等禁止違反 | 禁止された場所で道路を横断・転回すること | 25の2① | |
| 泥はね運転 | 水たまり等で歩行者に泥や水をはねかけること | 71? | |
| 減光等義務違反 | 対向車などがいるときライトを減光しないこと | 52② | |
| 無灯火 | 夜間にライトを点けずに走ること | 52① | |
| 環状交差点通行車妨害等 | ラウンドアバウト内の車両の通行を妨げること | 37の2①② | |
| 緊急車妨害等 | 救急車やパトカーなど緊急車両に道を譲らないこと | 40①②, 41の2①② | |
| 自転車制動装置不良 | ブレーキが壊れている自転車に乗ること | 63の9① | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 見通しの悪い場所等でベルを鳴らさないこと | 54① | |
| 路面電車後方不停止 | 停車中の路面電車の後方で一時停止しないこと | 31 | |
| 車間距離不保持 | 前の車両との車間距離を十分に取らないこと | 26 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 道路に落とした荷物の危険を除去しないこと | 71④の2 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 荷物が落ちないよう固定しないで走ること | 71④ | |
| 軽車両整備不良 | ブレーキや反射板等の整備が不十分な自転車で走ること | 62 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 後ろから追いつかれたとき道を譲らないこと | 27①② | |
| 通行帯違反 | 指定された通行帯を守らずに走ること | 20①~③ | |
| 通行禁止違反 | 自転車通行禁止の道路や区域を走ること | 8① | |
| 通行許可条件違反 | 通行許可証の条件に違反して走ること | 8⑤ | |
| 進路変更禁止違反 | 進路変更が禁止されている場所で進路を変えること | 26の2②③ | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 道路外へ出るため合図中の車を妨げること | 25③ | |
| 並進禁止違反 | 他の自転車と横に並んで走ること | 19 | 3,000円 |
| 交差点右左折方法違反 | 交差点で正しい方法で右左折しないこと | 34①, 34③ | |
| 制限外許可条件違反 | 特別な許可の条件を守らずに走ること | 58③ | |
| 原付等牽引違反 | 自転車で他の車両を違法に引っ張ること | 60 | |
| 歩道徐行等義務違反 | 歩道で徐行せず歩行者の邪魔をすること | 63の4② | |
| 環状交差点左折等方法違反 | ラウンドアバウトで正しい方法で曲がらないこと | 35の2①② | |
| 自転車道通行義務違反 | 自転車道があるのにそこを通らないこと | 63の3 | |
| 警音器使用制限違反 | 必要がないのにむやみにベルを鳴らすこと | 54② | |
| 路側帯進行方法違反 | 路側帯を逆方向に走ること | 17の3② | |
| 軌道敷内違反 | 路面電車の軌道内を走ること | 21①?③ | |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 二人乗りや荷物の積みすぎをすること | 57② | |
| 道路外出右左折方法違反 | 道路の外に出るとき正しい方法で曲がらないこと | 25① |
※ 速度超過の反則金は超過速度により異なります(15km/h未満: 6,000円、15km/h以上20km/h未満: 9,000円、20km/h以上25km/h未満: 12,000円)。
※ 放置駐車違反・駐停車違反の反則金は駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合の額です。
※ 上記は反則行為(青切符)の対象です。酒酔い運転、妨害運転(著しい交通の危険)、携帯電話使用等(交通の危険)、救護義務違反等のより重大な違反は刑事手続(赤切符)により処理されます。
刑事手続によって処理される重大な違反(参考)
以下の違反は反則金制度の対象外であり、刑事手続(赤切符)によって処理されます。
| 違反の内容 | どんな違反? | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 過失建造物損壊 | 不注意で建物や塀などを壊すこと | 116① | 刑事罰 |
| 酒酔い運転 | お酒に酔った状態で自転車を運転すること | 65① | 刑事罰 |
| 麻薬等運転 | 薬物の影響がある状態で自転車を運転すること | 66 | 刑事罰 |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | あおり運転等で重大な交通の危険を生じさせること | 117の2①④ | 刑事罰 |
| 酒気帯び運転 | 基準値以上のアルコールが残った状態で走ること | 65① | 刑事罰 |
| 過労運転等 | 過労や病気で正常な運転ができない状態で走ること | 66 | 刑事罰 |
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | あおり運転など他者を危険にさらす運転をすること | 117の2の2①⑧ | 刑事罰 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | スマホ操作で事故など交通の危険を生じさせること | 71⑤の5 | 刑事罰 |
| 救護義務違反 | 事故で人を負傷させたのに救護せず逃げること | 72①前段 | 刑事罰 |
| 飲酒検知拒否等 | 警察の飲酒検査を拒否すること | 67③ | 刑事罰 |
| 防衛出動時公安委員会通行禁止制限違反 | 有事の交通規制に違反して走ること | 114の5① | 刑事罰 |
| 警察官現場指示違反 | 現場で警察官の指示に従わないこと | 4① | 刑事罰 |
| 警察官通行禁止制限違反 | 警察官が禁止した道路を通行すること | 6④ | 刑事罰 |
| 違法停車措置命令違反 | 違法停車の移動命令に従わないこと | 50の2 | 刑事罰 |
| 違法駐車措置命令違反 | 違法駐車の移動命令に従わないこと | 51① | 刑事罰 |
| 積載等危険防止等措置命令違反 | 荷物の安全に関する警察の命令に従わないこと | 61 | 刑事罰 |
| 無免許等危険防止命令違反 | 危険防止のための警察の命令に従わないこと | 67① | 刑事罰 |
| 事故不申告 | 交通事故を起こしたのに警察に届け出ないこと | 72①後段 | 刑事罰 |
| 混雑緩和措置命令違反 | 混雑緩和のための警察の命令に従わないこと | 6② | 刑事罰 |
| 事故現場不退去下命違反 | 事故現場から退去するよう命じられても退去しないこと | 72② | 刑事罰 |
| 自転車検査等拒否等 | 警察による自転車の検査を拒否すること | 63の10① | 刑事罰 |
| 制動装置不良自転車措置命令等違反 | ブレーキ修理の命令に従わないこと | 63の10② | 刑事罰 |
| 自転車運転者講習受講命令違反 | 義務付けられた自転車講習を受けないこと | 108の3の5② | 刑事罰 |
| 自転車通行方法指示違反 | 警察官の自転車の通行方法の指示に従わないこと | 63の8 | 刑事罰 |
出典:警察庁「自転車ルールブック」P52-54 資料1・資料2
チャリパト