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反則行為および反則金まとめ

出典:警察庁「自転車ルールブック」資料1

法上、自転車が対象とされている反則行為

2026年5月施行の交通反則通告制度(青切符)により、16歳以上の自転車利用者が以下の反則行為を行った場合、反則金が科されます。

反則行為 どんな違反? 根拠条文 反則金
携帯電話使用等(保持) スマホや携帯を手に持ちながら運転すること 71⑤の5 12,000円
放置駐車違反 駐輪禁止の場所に自転車を放置すること 44①, 45①② 他 9,000円
遮断踏切立入り 遮断機が下りている踏切に入ること 33② 7,000円
交差点安全進行義務違反 交差点で安全を確認せずに進むこと 36④ 6,000円
信号無視 赤信号や黄信号を無視して進むこと 7
安全運転義務違反 ふらつき運転など安全に運転しないこと 70
横断歩行者等妨害等 横断歩道を渡る歩行者の通行を妨げること 38①~③, 38の2
環状交差点安全進行義務違反 ラウンドアバウトで安全確認せずに進むこと 37の2③
踏切不停止等 踏切の手前で一時停止せずに通過すること 33①
追越し違反 追越し禁止の場所や危険な方法で追い越すこと 29, 30
通行区分違反(右側通行等) 車道の右側を走るなど通行区分を守らないこと 17①②, 17④⑥, 28①?④
速度超過 標識等で定められた速度を超えて走ること 22①
駐停車違反 駐停車禁止の場所に自転車を止めること 44①, 45①② 他
乗合自動車発進妨害 発車しようとするバスの進行を妨げること 31の2 5,000円
乗車積載方法違反 決められた方法に反して人や荷物を載せること 55①②
交差点優先車妨害 交差点で優先関係にある車の通行を妨げること 36①, 37
交差点右左折等合図車妨害 交差点で右左折の合図を出している車を妨げること 34⑥
交差点等進入禁止違反 渋滞中の交差点内に進入して塞ぐこと 50①②
停止措置義務違反 自転車を離れるときスタンド等で固定しないこと 71⑤
優先道路通行車妨害等 優先道路を走る車両の通行を妨げること 36②③
公安委員会遵守事項違反 傘差し運転やイヤホン使用など地域の禁止行為をすること 71⑥
割込み等 他の車両の前に無理に割り込むこと 32
合図不履行 右左折や進路変更のとき合図を出さないこと 53①②
合図制限違反 必要のない場面で紛らわしい合図を出すこと 53④
安全不確認ドア開放等 安全を確認せずにドアを開けたりすること 71④の3
幼児等通行妨害 通学中の子どもなどの通行を妨げること 71(2) (2)の3
徐行場所違反 徐行すべき場所で速度を落とさないこと 42
急ブレーキ禁止違反 危険回避以外の理由で急ブレーキをかけること 24
指定場所一時不停止等 止まれの標識がある場所で一時停止しないこと 43
指定横断等禁止違反 標識で禁止された場所を横断すること 25の2②
歩行者用道路徐行違反 歩行者専用道路で徐行しないこと 9
歩行者等側方通過義務違反 歩行者のそばを通るとき十分な間隔を空けないこと 18②
法定横断等禁止違反 禁止された場所で道路を横断・転回すること 25の2①
泥はね運転 水たまり等で歩行者に泥や水をはねかけること 71?
減光等義務違反 対向車などがいるときライトを減光しないこと 52②
無灯火 夜間にライトを点けずに走ること 52①
環状交差点通行車妨害等 ラウンドアバウト内の車両の通行を妨げること 37の2①②
緊急車妨害等 救急車やパトカーなど緊急車両に道を譲らないこと 40①②, 41の2①②
自転車制動装置不良 ブレーキが壊れている自転車に乗ること 63の9①
警音器吹鳴義務違反 見通しの悪い場所等でベルを鳴らさないこと 54①
路面電車後方不停止 停車中の路面電車の後方で一時停止しないこと 31
車間距離不保持 前の車両との車間距離を十分に取らないこと 26
転落積載物等危険防止措置義務違反 道路に落とした荷物の危険を除去しないこと 71④の2
転落等防止措置義務違反 荷物が落ちないよう固定しないで走ること 71④
軽車両整備不良 ブレーキや反射板等の整備が不十分な自転車で走ること 62
追い付かれた車両の義務違反 後ろから追いつかれたとき道を譲らないこと 27①②
通行帯違反 指定された通行帯を守らずに走ること 20①~③
通行禁止違反 自転車通行禁止の道路や区域を走ること 8①
通行許可条件違反 通行許可証の条件に違反して走ること 8⑤
進路変更禁止違反 進路変更が禁止されている場所で進路を変えること 26の2②③
道路外出右左折合図車妨害 道路外へ出るため合図中の車を妨げること 25③
並進禁止違反 他の自転車と横に並んで走ること 19 3,000円
交差点右左折方法違反 交差点で正しい方法で右左折しないこと 34①, 34③
制限外許可条件違反 特別な許可の条件を守らずに走ること 58③
原付等牽引違反 自転車で他の車両を違法に引っ張ること 60
歩道徐行等義務違反 歩道で徐行せず歩行者の邪魔をすること 63の4②
環状交差点左折等方法違反 ラウンドアバウトで正しい方法で曲がらないこと 35の2①②
自転車道通行義務違反 自転車道があるのにそこを通らないこと 63の3
警音器使用制限違反 必要がないのにむやみにベルを鳴らすこと 54②
路側帯進行方法違反 路側帯を逆方向に走ること 17の3②
軌道敷内違反 路面電車の軌道内を走ること 21①?③
軽車両乗車積載制限違反 二人乗りや荷物の積みすぎをすること 57②
道路外出右左折方法違反 道路の外に出るとき正しい方法で曲がらないこと 25①

※ 速度超過の反則金は超過速度により異なります(15km/h未満: 6,000円、15km/h以上20km/h未満: 9,000円、20km/h以上25km/h未満: 12,000円)。
※ 放置駐車違反・駐停車違反の反則金は駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合の額です。
※ 上記は反則行為(青切符)の対象です。酒酔い運転、妨害運転(著しい交通の危険)、携帯電話使用等(交通の危険)、救護義務違反等のより重大な違反は刑事手続(赤切符)により処理されます。

刑事手続によって処理される重大な違反(参考)

以下の違反は反則金制度の対象外であり、刑事手続(赤切符)によって処理されます。

違反の内容 どんな違反? 根拠条文 罰則
過失建造物損壊 不注意で建物や塀などを壊すこと 116① 刑事罰
酒酔い運転 お酒に酔った状態で自転車を運転すること 65① 刑事罰
麻薬等運転 薬物の影響がある状態で自転車を運転すること 66 刑事罰
妨害運転(著しい交通の危険) あおり運転等で重大な交通の危険を生じさせること 117の2①④ 刑事罰
酒気帯び運転 基準値以上のアルコールが残った状態で走ること 65① 刑事罰
過労運転等 過労や病気で正常な運転ができない状態で走ること 66 刑事罰
妨害運転(交通の危険のおそれ) あおり運転など他者を危険にさらす運転をすること 117の2の2①⑧ 刑事罰
携帯電話使用等(交通の危険) スマホ操作で事故など交通の危険を生じさせること 71⑤の5 刑事罰
救護義務違反 事故で人を負傷させたのに救護せず逃げること 72①前段 刑事罰
飲酒検知拒否等 警察の飲酒検査を拒否すること 67③ 刑事罰
防衛出動時公安委員会通行禁止制限違反 有事の交通規制に違反して走ること 114の5① 刑事罰
警察官現場指示違反 現場で警察官の指示に従わないこと 4① 刑事罰
警察官通行禁止制限違反 警察官が禁止した道路を通行すること 6④ 刑事罰
違法停車措置命令違反 違法停車の移動命令に従わないこと 50の2 刑事罰
違法駐車措置命令違反 違法駐車の移動命令に従わないこと 51① 刑事罰
積載等危険防止等措置命令違反 荷物の安全に関する警察の命令に従わないこと 61 刑事罰
無免許等危険防止命令違反 危険防止のための警察の命令に従わないこと 67① 刑事罰
事故不申告 交通事故を起こしたのに警察に届け出ないこと 72①後段 刑事罰
混雑緩和措置命令違反 混雑緩和のための警察の命令に従わないこと 6② 刑事罰
事故現場不退去下命違反 事故現場から退去するよう命じられても退去しないこと 72② 刑事罰
自転車検査等拒否等 警察による自転車の検査を拒否すること 63の10① 刑事罰
制動装置不良自転車措置命令等違反 ブレーキ修理の命令に従わないこと 63の10② 刑事罰
自転車運転者講習受講命令違反 義務付けられた自転車講習を受けないこと 108の3の5② 刑事罰
自転車通行方法指示違反 警察官の自転車の通行方法の指示に従わないこと 63の8 刑事罰

出典:警察庁「自転車ルールブック」P52-54 資料1・資料2

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